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児童扶養手当制度

支給の対象

母子・父子家庭等で、以下の支給要件にあてはまる18歳以下(18歳に達した年度末まで)の児童(一定の障害があるときは、20歳未満)を養育されている方に支給されます。
ただし、本人および扶養義務者の前年(1月から7月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により手当は支給されません。

<支給要件>

(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障害にある児童
(4)父また母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が、DV防止法による保護命令を受けた児童(H24.8.1〜)
(7)父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻しないで生まれた児童
(9)棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

詳しいことについては、市役所子育て支援課にお問い合わせください。

手当額

  平成25年4月〜(月額) 平成25年10月〜(月額)
区 分 全部支給される者 一部支給される者 全部支給される者 一部支給される者
児童1人のとき 41,430円 9,780円〜41,420円 41,140円 9,710円〜41,130円
児童2人のとき 46,430円 14,780円〜46,420円 46,140円 14,710円〜46,130円
児童3人以上のとき 3人目から児童1人増すごとに3,000円加算

※ 年平均の消費者物価指数の比率により改定されることがあります。
  平成25年10月分より物価の下落に伴い、上記のとおり手当額が減額(マイナス0.7%)となります。
※<一部支給手当額の計算式>

平成25年4月〜9月 手当額=41,420円−(申請者の所得額−全部支給の所得限度額)×0.0182890

所得制限限度額表
手当を受ける人(受給資格者)の前年の所得申告上の扶養親族数に応じた所得が、下表の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の全部又は一部が支給停止されます。
なお、手当を受ける人の所得が限度額内でも、配偶者又は扶養義務者(同居している直系親族(父母、祖父母、子、孫)と、兄弟姉妹)の所得が限度額を超えた場合は、全額停止されます。

扶養親族等の数(人)
受給資格者所得(円)
配偶者及び扶養義務者所得(円)
全部支給
一部支給

0

190,000
1,920,000
2,360,000
1
570,000
2,300,000
2,740,000
2
950,000
2,680,000
3,120,000
3
1,330,000
3,060,000
3,500,000
4
1,710,000
3,440,000
3,880,000
5
2,090,000
3,820,000
4,260,000

※所得に養育費の8割が含まれます。
※所得には、一律8万円の控除のほかに、雑損・医療・小規模企業共済等掛金・障害者控除等があります。

 

手当の支給

申請した日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。

支払日
  毎年 4月11日(12月〜3月分)
      8月11日( 4月〜7月分)
      12月11日(8月〜11月分)
       

ただし、振込日が金融機関休業日の場合は、その前の営業日になります。

申請について

母子・父子家庭等となったら申請前に、市役所子育て支援課へ相談してください。
手続きには必ず申請者ご本人にお越しいただきます。代理人での申請はできません。
また、正確な受給資格の認定、給付額の決定のために申請者のプライバシーに踏み込んだ質問があることや、必要に応じた書類等を提出していただきますので、あらかじめご了承ください(プライバシーは保護されます)。

 

手当を受ける資格がなくなるとき

 

あなたが
・婚姻の届出をしたとき
・婚姻の届出をしなくても、事実上の婚姻関係(異性との同居や定期的訪問・生活費の援助を受けるなど)となったとき
・児童を扶養しなくなったとき
・公的年金(障害年金・遺族年金等)を受けるようになったとき
・市外へ住所を移すとき

お子さんが

・里子になったとき又は児童福祉施設等(通園施設は除く)へ入所したとき
・公的年金(遺族年金等の加算対象)を受けるようになったとき
・市外へ住所を移すとき(別居した場合等を含む)
・児童の父(父子の場合は母)の税法上の扶養となったとき

上記に該当した場合は、すみやかに市役所子育て支援課まで届出をお願いします。届出が遅れますと受給していた手当を返納していただくことがあります。

その他の手続き

・現況届
手当を更新するためには、毎年8月に手続きが必要です。7月下旬に市から案内が届きますので、必ず提出してください。

・各種変更
手当を受ける資格がなくなったとき、氏名・住所・支払金融機関等が変更になるときなど、必ず届出をしてください。

・手当の一部支給停止について
「支給開始から5年」と「支給事由(離婚など)発生から7年」とを比較して、いずれか早いほうから手当額の2分の1が支給停止となり減額されます。
ただし、就業をしている等の要件に該当し必要な書類を提出していただいた場合には、手当は減額されなくなります。
該当する方には、市役所子育て支援課から事前に通知が届きますので参考にしてください。

※<お知らせ> 障害年金の加算の改正に伴う児童扶養手当の支給について
※<お知らせ> DV防止法による保護命令を受けた児童への手当の支給について(PDF155KB)

問合せ先

〒440-8501 豊橋市今橋町1番地
豊橋市役所 子育て支援課  電話0532-51-2321・2319 東館2階 18番窓口

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