お知らせ
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作成日:2013/04/01
改正労働契約法の18条平成25年4月1日施行。



改正労働契約法18条
(有期労働契約の期間の定めの無い労働契約への転換)
第18条 同一の使用者tの間で締結された二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間(「通算契約期間」)が5年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めの無い労働契約の締結の申し込みをしたtきは、使用者は当該申し込みを承諾したとみなす。〜〜〜〜〜。
2 〜〜〜〜〜〜〜第18条の規定は施行の日(平成25年4月1日)以後の日を契約期間の初日とする期間の定めのある労働契約について適用し、〜〜〜〜施行の日前の日が初日である期間のさだめのある労働契約は、〜〜〜〜〜通算契約期間には、算入しない。

今後は、企業の労務管理には、有期労働契約の契約管理や更新手続きをキチンとすることが求められます。

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