お知らせ
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作成日:2013/08/30
育児・介護休業法に関する労働局の是正指導が大幅に増加!



平成24年7月に全事情所に全面施行された改正育児・介護休業法の内容が事業所に定着され、その法履行確保が図られるべく、労働局から指導が行なわれている結果が現れていると思われます。
是正指導の多い順に。
1位ー育児休業が取れない。(第5条育児休業関係)
2位ー所定労働時間の短縮。(第23条所定労働時間の短縮措置等)
3位ー子の看護休暇がない。(第16条子の看護休暇)
それから、労働者からの相談のうち、個別の管理侵害等に関する相談で一番多いいのが育児休業に関わる不利益取扱いです。
改定育児・介護休業法に対応した規程整備をするとともに、今後は復帰後の勤務時間の短縮や時間外労働の制限等に応ずることができる職場環境の整備が必要になります。
企業は妊婦への配慮から、育児休業、復帰後の職務等中長期的な労働者のキャリアを見据えた対応が求められてきます。

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