お知らせ
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作成日:2015/01/23
マイナンバー制度が平成28年1月よりスタート。



1、マイナンバー制度では、住民票を有する国民一人ひとりに12桁のマイナンバーが符番され、平成28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続にこのマイナンバーが必要になります。
2、マイナンバーが個人へ通知されるのは、今年の10月より市町村から、直接本人の住民票の住所へ、マイナンバーを通知されることになっています。この通知カードでマイナンバーが通知された後、平成28年1月以降、市町村に申請することで個人カードの交付が受けれます。この個人カードは、本人確認のための身分証明書として利用できます。
3、今回のマイナンバー制度の施行に伴い、企業には様々な対応が求められますので、昨年から内閣府よりマイナンバーについての広報資料が出ていますのでいまから確認して準備しておくことが必要です。

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