お知らせ
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作成日:2015/09/14
住民票を有するすべての国民に1人1つずつ、マイナンバーが付与され、各市町村からその通知カードが送付される2015年10月が近づきました。



・マイナンバー制度は2016年1月寄りスタートし、社会保障、税、災害対策等の分野で活用されます。
この通知カードは、今後市民生活において非常に重要なものになりますので、破棄することなく、厳重に保管することが必要です。
2016年1月から、税務関係、雇用保険関係書類に記載が必要になります。
企業の人事労務の実務事務では、従業員の入退社の届出・申請書等、源泉帳票作成・扶養控除申告書等の書類に記載が求められますので、社内体制の整備、・マイナンバー収集対象者への周知と番号の収集・基本方針の明確化と規定等の整備・安全管理措置の検討・社内システムの改修等が必要です。

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