お知らせ
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作成日:2011/09/14
改正国民年金法成立。平成23年8月10日公布。



年金制度が改正される。平成24年秋(予定)から3年間に限り、納付可能期間を10年間に延長。
・現在、未払いの国民年金保険料を遡って納めることができるのは過去2年分までですが、この制度の施行日(平成24年10月1日までの政令で定める日)から3年間に限り、過去10年分まで遡って納められるようになります。
(注)老齢基礎年金を受給している方などは対象になりません。
・3年度以上遡って保険料を納付する際は、加算金がかかります。

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