お知らせ
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作成日:2011/11/22
平成24年7月1日から従業員100人以下の事業所にも改正育児・介護休業法が全面施行。



平成24年7月1日より、これまで適用が猶予されていた以下の制度が従業員100人以下の事業主にも適用されます。
1.短時間勤務制度
2.所定外労働の制限
3.介護休暇

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