お知らせ
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作成日:2012/05/26
いよいよ「改正育児・介護休業法」が全面施行。



平成24年7月1日より「改正育児・介護休業法」が労働者数100人以下の企業のも全面適用になり、すべての企業で改正内容を規定化した内容の就業規則にするように整備する必要があります・

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