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- 2017/07/31最低賃金今年も10月から引き上げる見込みです。22円~26円引上げ。
- 2016/10/13育児介護休業法の改正が改正されました。ー平成29年1月T日施行
- 2016/06/17短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります。
- 2016/04/15今後の長時間労働対策ー法規制の執行強化
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私は地域の人の健康と生活に役立つことは「何か」、また地域の企業の成長と発展について経営者の立場に立ったサービスは「何か」を常に心がけています。また「企業の成長・発展をサポートするに役立つ」とは、労働・社会保険の手続や年金だけでなく、人事労務の専門家である社会保険労務士は企業経営を見つめて、そこから「人材の活性化や就業規則・各種規程等制度構築の最適なものは何か」を提示したり、また複雑で変化の激しい労働法規の適切な対応を提案し、リスクをヘッジするコンサルタントでなければならないと思っています。
当事務所は人事労務という切り口から企業とそこに集う人々の成長発展することを目的とした社会保険労務士とコンサルタント集団である日本人事コンサルタントグループ(LCG)に所属・参加しています。
{私たちLCGグループ所属の社会保険労務士事務所の強み}
1. 他にない人事制度構築コンサルティング力
2. 労働関係法規に対する的確な指導力
3. 最新かつ有用な人事労務情報の提供力
4. 専用システムを活用したスムーズなコミュニュケーション
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
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障害者もともに働くことができる環境の整備が求められており、2024年4月以降、2年連続での法改正等が施行されます。そこで今回は実務に影響が大きな主要改正点について解説します。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
早いものでもう3月です。新しい年度が始まるにあたって、36協定の締結・届出など、年に1回の業務も多くある時期かと思います。また、入社式や事業方針の発表会などイベントが集中する時期でもあると思いますので、これらの準備に早めに取りかかりましょう。>> 本文へ |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、退職後の健康保険の選択肢をとり上げます。>> 本文へ |
ROBINS |