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- 2016/10/13育児介護休業法の改正が改正されました。ー平成29年1月T日施行
- 2016/06/17短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります。
- 2016/04/15今後の長時間労働対策ー法規制の執行強化
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私は地域の人の健康と生活に役立つことは「何か」、また地域の企業の成長と発展について経営者の立場に立ったサービスは「何か」を常に心がけています。また「企業の成長・発展をサポートするに役立つ」とは、労働・社会保険の手続や年金だけでなく、人事労務の専門家である社会保険労務士は企業経営を見つめて、そこから「人材の活性化や就業規則・各種規程等制度構築の最適なものは何か」を提示したり、また複雑で変化の激しい労働法規の適切な対応を提案し、リスクをヘッジするコンサルタントでなければならないと思っています。
当事務所は人事労務という切り口から企業とそこに集う人々の成長発展することを目的とした社会保険労務士とコンサルタント集団である日本人事コンサルタントグループ(LCG)に所属・参加しています。
{私たちLCGグループ所属の社会保険労務士事務所の強み}
1. 他にない人事制度構築コンサルティング力
2. 労働関係法規に対する的確な指導力
3. 最新かつ有用な人事労務情報の提供力
4. 専用システムを活用したスムーズなコミュニュケーション
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![]() | 年次有給休暇管理表 |
年次有給休暇を従業員個人単位で管理するタイプの管理表の様式です。 | ![]() ![]() |
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106万円の壁対応策として、厚生労働省では社会保険適用促進手当を創設したり、キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」を新設したりするなどの対応策を行い、2023年10月1日に遡って適用できることとしました。以下ではこれらの内容をとり上げます。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
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12月となり、いよいよ年末調整の本番を迎えました。今月は冬季賞与の準備もあり、多くの会社で繁忙が予想されますので、体調にはくれぐれもお気をつけください。>> 本文へ |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、社会保険の月額変更について確認します。>> 本文へ |
ROBINS |