お知らせ
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作成日:2012/08/07
建設業における社会保険等の未加入対策



1.建設業の許可に際しての保険加入状況の確認・指導
  許可行政庁が、建設業の許可申請時に、保険加入状況の確認、指導等を行なうため、申請書の添付書類として、健康保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険の被保険者の取得の届出)の加入状況を記載した書面の提出をもとめる。
2.施行体制台帳等の記載事項への保険加入状況の追加
  特定建設業者が作成する施行体制台帳の記載事項および下請人が特定建設業者に通知すべき事項に、健康保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)の加入状況を追加する。
3.経営事項審査における保険未加入企業への減点措置の厳格化
  ・評価項目のうちの「健康保険及び厚生年金保険」を「健康保険」と「厚生年金保険」とに分けて区分し、各項目ごとに審査する。
  ・「雇用保険」、「健康保険」、「厚生年金保険」の各項目について、未加入の場合それぞれ40点の減点(3保険に未加入の場合120点の減点)とする。

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