お知らせ
お知らせ
作成日:2012/08/14
労働契約法の一部改正。



1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
•有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(*1)は、労働者の申し込みにより、無期労働契約(*2)に転換させる仕組みを導入させる。
*1.原則として、6ヶ月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。
*2.別段の定めがない限り、申込時点の有期労働契約と同一の労働条件。
2.有期労働契約の更新等(「雇止め法理」の法定化)
•雇止め法理(判例法理)を制定法化する。(*)
*有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたとみなす。
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
•有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理であってはならないと規定。
施行期日2については公布日(平成24年8月10日施行)。1,3については公布日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日。

  ROBINS
ROBINS

SRPU認証事務所 サイゴー事務所 特定個人情報等の取扱いに関する基本方針
    事務所案内に掲載




 

 
 
 


社会保険労務士
     サイゴー事務所