作成日:2013/04/01
平成25年4月1日改正高年齢者雇用安定法施行。
企業は、希望者全員に対し、65歳までの雇用を確保するように義務化される法律で、65歳までの雇用を確保する措置を整備しなくてはならなくなります。
この4月から厚生年金の支給が男性は60歳から61歳に引き上げられ、現在、大部分の企業は60歳が定年のため、年金の支給開始年齢の引き上げにより、収入の空白期間が生じる恐れがあります。
従来は労使合意を条件に継続雇用の対象者を選別する基準を設けることができました。4月からは、年金が支給されない収入の空白期間が生じる間はこの基準を設けることができなくなり、段階的に65歳までの雇用が義務化されることになります。