お知らせ
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作成日:2013/05/11
産前・産後休業期間中の社会保険料の免除の施行日は、平成26年4月1日となる。 



健康保険・厚生年金保険について、産休期間中の保険料を免除する法律改正がされていましたが、施行日については、「公布日から2年を超えない範囲内で政令で定める日」とされていましたが、平成25年5月10日の官報で公告され、この期日は、平成26年4月1日となりました。

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