お知らせ
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作成日:2014/01/23
産前産後休業保険料免除制度が平成26年4月から始まる。



平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する被保険者が対象。
1.内容
(1)産前産後休業期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料が事業主の申出により、被保険者分及び事主分が免除。被保険者から産前産後休業取得の業主申出があった場合、事行主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構に提出する。
(2)この申出は、産前産後休業をしている間に行う必要がある。
(3)保険料が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月まで。免除期間中も、被保険者であり、将来、年金額の計算の際には、保険料を納付した期間として扱われる。
2、手続・届出書類・方法。
・被保険者から申出を受けた事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構に提出。
・産前産後休業期間を変更したとき、または、産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、事業主は速やかに「産前産後取得者変更(終了)届を提出。
*詳細は、日本年金機構で確認してください。

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