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作成日:2014/04/21
平成26年4月1日以降に開始する育児休業から、育児休業給付金を引き上げ。
育児休業給付金は、
平成26年4月1日以降に開始する育児休業からは、育児休業を開始してから180日までは、休業開始前の賃金の67%
になります。
181日からは従来どおり休業開始前の賃金の50%の支給になります。
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