お知らせ
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作成日:2014/09/10
平成26年10月から社会保険の資格取得届に住民票上の住所確認が必要。



平成28年1月からマイナンバー制度が導入されるのに向けてマイナンバーに変換される住民票コードを基礎年金番号に収録する取り組みを日本年金機構は進めています。その取り組みの一つとして、社会保険の資格取得時の本人確認事務が変更されることになりました。原則、住所は住民票上の住所を記入する必要があるため、各取得届の備考欄に住民票上の住所を記載することになりました。
備考欄に記入された住民票記載に住所から本人確認(実在確認)ができない場合は、一旦資格取得届が返戻されることになりますので、今まで以上に資格取得に関し、本人確認及び住民票上の住所確認が必要になります。

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