作成日:2015/09/09
改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度が平成27年12月1日から施行。
*常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施(年1回)を事業者にに義務付け。(労働者50人未満の事業所については当分の間努力義務)
*検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することを事業者の義務とする。
*常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施(年1回)を事業者にに義務付け。(労働者50人未満の事業所については当分の間努力義務)
*検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することを事業者の義務とする。