作成日:2010/12/03
税制改正により、源泉所得税関係の扶養控除の見直し。平成23年以後の所得税について適用。
扶養控除の改正の内容
1.年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除廃止。−扶養控除の対象者年齢16歳以上の扶養親族。
2.年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)廃止。−扶養控除の額38万円。
特定扶養親族の範囲ー年齢19歳以上23歳未満の扶養親族。
3.源泉徴収税額表においては、控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数等に応じて税額を算出。
4.同居特別障害者加算の特例措置が改組され、年少扶養親族が障害者(特別障害者を含む。)又は同居特別障害者に該当するときは、従前どおり、これらの一つに該当するごとに扶養親族等の数に1人を加えて計算する。(注)年少扶養親族の人数については、扶養親族等の数に加えない。