作成日:2016/06/17
短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります。
平成28年10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険等の適用対象となります。
(特定適用事業所の要件)
「法人・個人・地方公共団体に属する適用事業所」ー同一事業主の適用事業所の厚生年金の被保険者数の合計が、1年で6ヶ月以上、500人を超えることが見込まられる場合は、特定事業所として短時間労働者の適用拡大の対象となります。
(短時間労働者の要件)ー勤務時間・勤務日数が常時雇用の4分の3未満で、以下の1〜4のすべてに該当する方が適用拡大の対象となります。
1.週の所定労働時間が20時間以上であること。
2.雇用期間が1年以上見込まれること。
3.賃金の月額が8万8000円以上であること。
4.学生でないこと。