お知らせ
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作成日:2016/10/13
育児介護休業法の改正が改正されました。ー平成29年1月T日施行



改正のポイント
・介護をしながら働く人や、有期契約労働者の人が現行より、介護休業・育児休業を取得しやすくなるように改正されました。
(1)介護休業の分割取得が可能になった。
  ・対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得することが可能
(2)介護休暇の取得単位の柔軟化
  ・半日(所定労働時間の2分1)単位での取得が可能。
(3)介護のための所定労働時間の短縮措置等
  ・介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能
(4)介護のための所定外労働の制限(残業の免除)−新設
  ・介護のための所定外労働の制限(残業の免除)について、対象家族1人につき、介護終了まで
   利用できるようになった。
介護休業給付金が引き上げられました。−休業開始前賃金の給付割合が67%になりました。
(5)有期契約労働者の育児休業の取得要件が緩和された。
   @申し出時点で過去1年以上継続して雇用されていること。A子が1歳6ヶ月になるまでの間に 
    雇用契約がなくなることが明らかでないこと。以上の2要件に緩和。
また、介護休業の取得要件については、@申し出時点で過去1年以上継続して雇用されていること。 
⓶介護休業を取得する日から9か月経過する日までの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと。になった。
(6)子の看護休暇の取得単位の柔軟化
   ・半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能
(7)育児休業等の対象となる子の範囲が拡大
   ・法律上の親子関係がある実子・養子以外の特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に 
    委託されている子も新たに対象に拡大された。
(8)いわゆるマタハラ・パタハラ等の防止措置の新設
   ・現行の事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益の禁止に加え、上司・          同僚からの、妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等(いわゆるマタハラ・パタハラ等)を防止する措置を講じることを新たに義務付けた。
   ・派遣労働者の派遣先にも以上のことを適用した。

      

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