お知らせ
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作成日:2011/02/07
次世代育成支援対策推進法に基く「一般事業主行動計画」について、101人以上の労働者を雇用する事業主も策定・届出義務化。



平成20年11月に次世代育成支援対策法の一部改正があり、平成21年3月省令が改正され、施行規則が改正されました。
次世代育成支援対策推進法の改正ポイント
1.一般事業主行動計画の公表と従業員への周知。
(1)従業員が301人以上の企業は平成21年4月1日以降義務
(2)従業員が101人以上300人以下の企業は平成23年4月1日以降義務
    (平成21年4月1日から平成23年3月31日までは努力義務)
(3)従業員が101人以下の企業は、平成21年4月1日以降努力義務
となりました。
2.次世代育成支援法に基く認定基準の変更。
(1)平成21年4月1日以降に策定又は変更した一般事業主行動計画について、公表及び従業員への周知を適切に行なっていることが要件に追加された。
(2)男性の育児休業等取得者の要件が緩和された。(従業員が300人以下のみ)
3.一般事業主行動計画の策定。届出が、平成23年4月1日以降、従業員が101人以上の企業について義務となります。(平成23年3月31日までは従業員301人以上の企業について義務)
4.一般事業主行動計画策定・変更届及び基準適合一般事業主認定申請書の様式が変更された

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