2019年10月1日から「年金生活者支援給付金制度」がはじまりました。
2019年4月1日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、年金生活者支援給付金を受け取れる方には、2019年9月上旬から順次、日本年金機構から手続きのご案内が送付されていることと思います。年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要ですから、必要事項を記入の上、早めに返送を行うようにしてください。
年金生活者支援給付金は、本人の認定請求により受給権が発生します。そのため、2019年4月2日以降に老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める方は、年金の裁定請求手続きを行う際に、あわせて年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行ってください。
年金生活者支援給付金には、老齢年金生活者支援給付金、補足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金があり、それぞれの支給要件と給付額は以下のとおりです。
(老齢年金生活者支援給付金)
【支給要件】
@65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
A前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)と の合計額が、老齢基礎年金満額相当(約78万円)以下であること
B同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
【給付額】 (1)と(2)の合計額が支給される。
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)
=5,000円×保険料納付済期間(月数)/480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額)
=約10,800円×保険料免除期間(月数)/480月
(補足的老齢年金生活者支援給付金)
【支給要件】
老齢年金生活者支援給付金の所得要件(支給要件のA)を満たさないものであっても、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が約88万円までの者に対しては、老齢年金生活者支援給付金を受給する者と所得総額が逆転しないよう、補足的な給付を支給する。
【給付額】 補足的な給付の額は、所得の増加に応じて逓減する。
(障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金)
【支給要件】
@障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
A前年の所得が462万1,000円以下であること
【給付額】
障害等級2級の者及び遺族である者・・・5,000円(月額)
障害等級1級の者 ・・・6,250円(月額)
詳細については、以下をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/