作成日:2011/05/12
厚労省の「第4回今後の高年齢者雇用に関する研究会」が65歳への定年引上げを盛り込んだ報告書を提出。
今回の研究会では、最大の論点である希望者全員の65歳までの雇用確保について、次のように原則は定年引上げという提言がされた。
1.希望者全員の65歳までの雇用確保のための方策としては、まず、現行60歳である法定定年年齢の引き上げる方法について検討すべきではないか。また、それができない場合であっても、法定定年年齢を60歳としたままで希望者全員についての65歳までの継続雇用を確保する方法を考えるべきではないか。
2.法定定年年齢の引き上げについては、(1)老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の65歳への引き上げ完了を機に、法定定年年齢を65歳まで引き上げる方法や、(2)定年年齢を老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げに合わせて65歳まで段階的に引き上げるという方法があるのではないか。
3.法定定年年齢の引き上げを行なわず、希望者全員の65歳までの継続雇用を確保することとする場合には、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る現行の基準制度を廃止する必要があるのではないか。
厚労省はこの提言を受けて、高年齢者雇用安定法の改定案を作成し、来年には国会に提出し、2013年度の施行を予定していますが、定年の延長は企業にとって人件費の増加という問題と若年者の雇用に大きな影響が出る可能性もあるので、今後の議論の行方に注目です。