お知らせ
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作成日:2011/07/27
雇用保険の基本手当日額が8月1日から変更になります。5年ぶりに引き上げられる。



8月1日に行なわれる賃金日額変更に伴い、1高年齢雇用継続給付、2育児休業給付、3介護休業給付の支給限度額も変更。
1 高年齢雇用継続給付(平成23年8月以後の支給対象期間から変更)
*支給限度額  327,486円から344,209円に引き上げ
   支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(344,209円)以上であるときには、高年齢継   
   続給付は支給されません。
*最低限度額  1,600円から1、864円に引き上げ
   高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
*60歳到達時等の賃金月額
   上限額   436,200円から451,800円に引き上げ
   下限額    60,000円から69、900円に引き上げ
   60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、上限額(下限  
   額)を用いて算定。
2 育児休業給付(初日が平成23年8月1以後である支給対象期間から変更)
*支給限度額
   上限額   204,750円から215、100円に引き上げ
   下限額    30,000円から34、950円に引き上げ
3 介護給付(初日が平成23年8月1日以後である支給対象期間から変更)
*支給限度額
   上限額  163,800円から172,080円に引き上げ
   下限額   24,000円から27、960円に引き上げ 

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