お知らせ
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作成日:2011/07/28
雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設。



♦「雇用促進計画」をハローワークに提出し、1年間で5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、10%以上従業員数を増加させた事業主に対する税制優遇制度がスタートした。
従業員数の増加1人当り20万円の税額控除が受けられます
*税額控除受けるためには、次のような他の要件も満たす必要があります。
<税制優遇制度の対象となる事業主の要件>
1.青色申告書を提出する事業主であること
2.適用年度とその前の事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
3.適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
4.風俗営業等を営む事業主でないこと
:比較給与等支給額=前事業年度の給与等支給額+前事業年度の給与等支給額×雇用増加割合×30%
(事務手続)
1.事業年度開始後2ヶ月以内に、目標の雇用増加数等を記載した雇用促進計画を作成しハローワークへ提出する。
2.事業年度終了後2ヶ月以内にハローワークで雇用促進計画の達成状況確認を行なう。確認を求めてから返送まで約2週間(4〜5月は1ヶ月程度)をようするため、確定申告期限に間に合うようにする注意が必要。
3.確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書に添付して、税務署に申告する。
*平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合には、10月31日までに提出。

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